
建売住宅の購入を検討する際、「手付金」という言葉に戸惑うケースは少なくありません。住宅ローンとは別に現金で用意する必要があるため、「いくら払うのか」「払えないときはどうするのか」と不安を感じる人も多いでしょう。
建売住宅の手付金は、売買契約を結ぶときに買主から売主へ支払うお金で、契約成立の証としての役割を持ちます。金額や支払いのタイミング、解除時の取り扱いには法律上のルールもあるため、購入前に基本を押さえておくと安心です。
この記事では、建売住宅の手付金について、意味や役割、支払うタイミング、払えないときの対処法などを初心者にもわかりやすく解説します。資金計画を立てる際の参考にしてください。
この記事でわかること
- 建売住宅に必要な手付金とは?
- 建売住宅の購入時に手付金が必要になる理由
- 建売住宅で支払う手付金の相場目安
- 建売住宅の手付金が支払えないときの対処法
建売住宅に必要な手付金とは?

民法第557条では、買主が売主に手付を交付したとき、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供することで契約を解除できると定められています。
つまり、手付金には「契約成立の証」と「契約解除のための取り決め」という2つの側面があります。ここでは、以下のポイントを整理しておきましょう。
手付金の目的・役割
不動産取引で授受される手付金は、性質によって主に次の3つに分類されます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 証約手付 | 契約が成立したことの証として授受される手付 |
| 解約手付 | 買主は手付の放棄、売主は手付の倍額の支払いによって契約を解除できる手付 |
| 違約手付 | 買主または売主に契約違反があったときに、違約金として没収または支払われる手付 |
民法では、特に契約書で定めがない場合、授受される手付は「解約手付」と推定されます。建売住宅の売買契約においても、ほとんどのケースで手付金は解約手付として扱われ、契約成立の証であると同時に、解除権を双方に与える役割を果たしています。
なお、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合は、宅地建物取引業法第39条第2項により、手付の性質を問わず必ず解約手付として扱うことが義務付けられています。買主にとって不利な特約は無効とされる仕組みで、消費者保護の観点から定められたルールです。
手付金と頭金の違い
「手付金」と「頭金」は混同されやすいものの、意味合いは大きく異なります。同じ自己資金から支出するため一緒にされやすいですが、以下のように整理・把握することが重要です。
| 項目 | 手付金 | 頭金 |
|---|---|---|
| 性質 | 契約成立の証として支払うお金 | 住宅ローンを借りずに自己資金で支払う金額 |
| 支払い時期 | 売買契約時 | 決済・引き渡し時 |
| 法的位置づけ | 民法・宅地建物取引業法で定めあり | 法律上の規定はなし |
| 最終的な扱い | 売買代金に充当されるのが一般的 | 売買代金の一部 |
手付金は契約時に必ず取り決められる金銭であるのに対し、頭金は住宅ローンの借入額を抑える目的で買主が任意で用意する自己資金です。
手付金は最終的に売買代金に充当されるため、支払った手付金は実質的に頭金の一部としても機能します。
用語解説:申込金と手付金の違い
申込金(申込証拠金)とは、購入の意思表示として売買契約の前に売主や仲介会社に預けるお金で、数万円〜10万円程度が一般的です。契約に至らなかった場合は全額返金されるのが原則で、宅地建物取引業法でも、宅建業者が預かり金の返還を拒むことは禁止されています。
建売住宅の購入時に手付金が必要になる理由

建売住宅の購入で手付金が必要になる理由は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、売買契約を成立させたことを明確に示すためです。建売住宅の売買は数千万円単位の大きな取引であり、口約束だけでは双方の合意内容を担保しきれません。手付金という金銭の授受によって、契約が確かに成立したことを記録に残す意味があります。
2つ目は、軽率な契約解除を抑制するためです。手付金には解約手付としての性格があるため、買主が一方的にキャンセルした場合は手付金を放棄することになり、売主が解除する場合は倍額を買主に返さなければなりません。
経済的な負担をともなう仕組みにすることで、双方が契約を慎重に履行する動機づけになっています。
また、建売住宅は売主が宅地建物取引業者(不動産会社やハウスメーカー・工務店)であるケースが大半です。宅地建物取引業法では、業者が売主となる売買契約について、買主保護の観点から手付の額や性質、保全措置などに細かなルールを設けています。
建売住宅の手付金を支払うタイミング

建売住宅の手付金を支払うのは、売買契約を締結する日です。多くの場合、契約日当日に売主へ現金で手渡すか、契約日までに指定口座へ振り込む方法がとられます。
購入の流れに沿って整理すると、手付金の支払いタイミングは次のとおりです。
| ステップ | 内容 | お金の動き |
|---|---|---|
| 1 | 物件探し・見学 | 費用なし |
| 2 | 購入申込み | 申込金(数万円程度/預かり金) |
| 3 | 重要事項説明・売買契約 | 手付金の支払い |
| 4 | 住宅ローン本審査・契約 | 費用なし |
| 5 | 決済・引き渡し | 残代金・諸費用の支払い |
手付金は住宅ローンの融資が実行される前に支払うため、住宅ローンに組み込むことはできません。原則として現金で準備する必要があるため、契約日までに手元資金として確保しておくことが大切です。
なお、振込での支払いを希望する場合は、契約当日に着金を確認できるよう前営業日までに送金しておくケースも多くあります。具体的な支払い方法は、契約前に売主や仲介会社と確認しておくと安心です。
手付金が戻ってくるタイミング
買主が支払った手付金は、契約から決済までの間、売主が預かる形で保管されます。トラブルなく決済まで進めば、最終的に売買代金の一部として充当されるため、引き渡し時には実質的に戻ってきた状態になります。
たとえば、建売住宅の価格が3,500万円、手付金が150万円のケースを考えてみましょう。引き渡し日に住宅ローン3,500万円が買主の口座に入金されると、そのうち3,350万円が売主に支払われ、手付金150万円が代金に充当される形で残代金の支払いが完了します。
住宅ローンを物件価格の全額で借りる場合、結果として手付金分が口座に残るため、現金で戻ってくる感覚に近くなります。
また、契約解除の理由によっては、手付金がそのまま買主に返金されるケースもあります。
| 解除パターン | 手付金の扱い |
|---|---|
| 買主都合による手付解除 | 支払った手付金は売主に没収(手付放棄) |
| 売主都合による手付解除 | 手付金の倍額が買主に支払われる(手付倍返し) |
| 住宅ローン特約による解除 | 支払った手付金は全額買主に返金 |
| 契約不適合責任など売主側の事情 | 契約条件に応じて手付金が返金されることが多い |
特に押さえておきたいのが、「住宅ローン特約」です。
買主に過失がなく住宅ローンの本審査に通らなかった場合、契約は白紙となり、支払った手付金は全額買主に返金される仕組みです。書類の不備や虚偽申告など、買主の責任で審査が通らなかった場合は対象外となることがあるため、正確に伝えるよう心がけましょう。
なお、解約手付による解除ができる期限は、民法上は「相手方が契約の履行に着手するまで」とされています。買主が中間金を支払ったり、売主が所有権移転登記の準備を進めたりした段階を超えると、手付による解除ができなくなる点も知っておきましょう。
建売住宅で支払う手付金の相場目安

建売住宅の手付金は、一般的に物件価格の5%〜10%程度が相場とされています。これは法律で定められた金額ではなく、実務上の慣習として広く見られる目安です。
| 物件価格 | 手付金5%の場合 | 手付金10%の場合 |
|---|---|---|
| 2,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 3,000万円 | 150万円 | 300万円 |
| 4,000万円 | 200万円 | 400万円 |
| 5,000万円 | 250万円 | 500万円 |
手付金の額は、売主と買主の話し合いで決められます。
あまりにも少額だとキャンセルされやすくなるため売主のリスクが高まり、逆に高額だと買主の負担が大きくなるため、双方が納得できる水準で合意するのが一般的です。
売主によっては10万円〜30万円程度の少額に設定されるケースもあります。資金計画と相談しながら、無理のない金額を検討してみましょう。
手付金の上限額
売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合、手付金には法律で定められた上限があります。宅地建物取引業法第39条第1項により、売買代金の20%を超える手付金を受領することはできません。
これは買主保護のために設けられた強行規定で、手付金が高額になりすぎると、手付放棄による契約解除を事実上選べなくなってしまうためです。
実際の取引では5%〜10%の範囲で設定されることが多く、20%いっぱいまで請求されるケースは多くありません。
知っておきたい:手付金等の保全措置
宅地建物取引業者が売主となる場合、一定額を超える手付金等を受け取るときは「手付金等の保全措置」を講じる義務があります。
- 工事完了前(未完成)の物件:手付金等が代金の5%超、または1,000万円超のとき
- 工事完了後(完成)の物件:手付金等が代金の10%超、または1,000万円超のとき
保全措置とは、銀行や保証会社の保証、保険会社の保険などにより、万が一売主の不動産会社が倒産した場合でも、買主に手付金が返還される仕組みです。建売住宅の購入時は、売買契約前にこの保全措置が必要となるかどうかも確認しておきましょう。
手付金以外にかかる諸費用
建売住宅を購入するときには、手付金のほかにもさまざまな諸費用が発生します。一般的に、諸費用の総額は物件価格の5%〜10%程度が目安とされています。
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介会社を通して購入した場合に支払う手数料。売主から直接購入する場合は不要 |
| 印紙税 | 売買契約書や金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記や抵当権設定登記にかかる税金 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを依頼する場合の報酬 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に課される税金(後日納付) |
| 固定資産税の精算金 | 引き渡し日を基準に売主と日割り精算する分 |
| 住宅ローン関連費用 | 事務手数料、保証料、団体信用生命保険料など |
| 火災保険料 | 住宅ローン契約時に加入する火災保険の保険料 |
これらは住宅ローンとは別に現金で準備するケースが多く、資金計画では諸費用も合わせて見積もっておくことが大切です。
なお、弊社のように建物を自社で販売している「売主」から直接購入すれば、上記の「仲介手数料」が無料になるため、初期費用の大きな節約につながります。
建売住宅の手付金が支払えないときの対処法

「気に入った建売住宅が見つかったのに、手付金がすぐに用意できない」というケースもあります。現金が不足している場合に検討しうる対処法と注意点を紹介します。
1. 家族や知人から一時的に補填してもらう
親族や信頼できる知人から一時的に現金を借りる方法です。
契約から引き渡しまでが1〜2か月程度と短いため、融資実行後に速やかに返済できる見通しが立てやすいのが特徴です。ただし、トラブルを防ぐために借用書を作成し、多額の援助を受ける場合は贈与税の非課税措置などの制度も確認しておきましょう。
2. 手付金の減額を相談する
手付金の額は法律で下限が定められているわけではないため、売主側の不動産会社に対して、現在の資金状況を正直に伝え、手付金の減額を相談する方法もあります。
住宅ローンの事前審査に通過しているなど、契約を確実に進める意思を具体的に伝えることで、減額に応じてくれるケースもあります。
ただし、極端な減額を求めると売主側に支払い能力への不安を与え、契約自体を断られる可能性もあるため、あくまで「相談」のスタンスで切り出すことが大切です。
注意:カードローン等の利用は避ける
「現金が足りないなら、一時的にカードローンで借りよう」と考えるかもしれませんが、住宅購入においては原則として避けるべき行動です。
住宅ローンの本審査は売買契約後におこなわれるため、契約前後にカードローンで借入をすると信用情報に新たな借入が記録され、本審査に落ちてしまったり、希望額の融資を受けられなくなったりするリスクがあります。
まとめ:建売住宅の手付金に備えて余裕のある資金計画を
建売住宅の手付金は、売買契約時に現金で支払う必要があり、相場は物件価格の5%〜10%ほどとされています。やむを得ず契約を解除する場合の取り扱いや、住宅ローン特約による白紙撤回のルールなど、契約書の細部までしっかり確認することが、後悔のない住まい選びにつながります。
建売住宅は同じエリア・同じ価格帯でも、売主や仲介会社によって契約条件が大きく異なります。手付金の額や保全措置の有無、解除条件などをわかりやすく説明してくれる相談先を選ぶことが欠かせません。
埼玉・群馬・栃木・茨城・千葉エリアの建売住宅なら横尾材木店へ
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